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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則昭和五十八年運輸省令第三十九号

第45条(手数料)

設備確認、型式指定又は変更承認を受けようとする者は、別表第一の三に定める額(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して設備確認、型式指定及び型式指定の変更の申請をする場合にあつては、別表第一の四に定める額)の手数料を納付しなければならない。 2 外国において設備確認、型式指定又は変更承認を受ける場合における設備確認、型式指定又は変更承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 3 放出量確認(法第十九条の十八に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び原動機取扱手引書の承認を受けようとする者は、別表第一の五に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して確認及び承認の申請をする場合にあつては、別表第一の六に定める額)の手数料を納付しなければならない。 4 外国において放出量確認及び原動機取扱手引書の承認を受ける場合における放出量確認及び原動機取扱手引書の承認の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 5 手引書承認等又は相当手引書承認等を受けようとする者は、別表第一の七に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請をする場合にあつては、別表第一の八に定める額)の手数料を納付しなければならない。 6 外国において手引書承認等を受ける場合における手引書承認等の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円を加算した額とする。 7 法定検査、法第十九条の五十三各項の検査又は予備検査を受けようとする者は、別表第一に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請をする場合にあつては、別表第一の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。 8 外国において法定検査を受ける場合における法定検査の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に十一万三千七百円(初めて航行の用に供するときに行う定期検査を受ける場合は、船舶の長さが百八十メートル以上の旅客船にあつては五百七十八万千二百円、その他の船舶にあつては四十八万五千二百円)を加算した額とする。 9 外国において予備検査を受ける場合における予備検査の手数料の額は、第三項の規定にかかわらず、別表第二に定める手数料の額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して予備検査の申請をする場合にあつては、別表第二の二に定める手数料の額)に、一件の申請につき、十一万三千七百円を加算した額とする。 10 国際大気汚染防止原動機証書の再交付若しくは書換え、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の再交付若しくは書換え、海洋汚染等防止証書の再交付若しくは書換え、国際海洋汚染等防止証書の交付、再交付若しくは書換え、臨時海洋汚染等防止証書若しくは海洋汚染等防止検査手帳の再交付若しくは予備検査合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者又は二酸化炭素放出抑制対象船級船に係る国際二酸化炭素放出抑制船舶証書の交付若しくは検査対象船級船に係る海洋汚染等防止証書若しくは臨時海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、別表第三に定める額(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、再交付又は書換えの申請をする場合にあつては、別表第三の二に定める額)の手数料を納付しなければならない。 11 外国において予備検査合格証明書の交付を受ける場合における交付の手数料の額は、前項の規定にかかわらず、一通につき千四百五十円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付の申請をする場合にあつては、千二百五十円)とする。 12 前各項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第二十号様式)に貼つて納付しなければならない。