海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和五十八年運輸省令第四十号 第15条(変更命令) 国土交通大臣は、認可をした整備規程に係る物件に関する法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又は第十九条の三十五の四第二項の技術上の基準の改正その他の事由により当該整備規程が整備の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その整備規程の変更を命ずることができる。