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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則
昭和五十八年運輸省令第四十号
第23条
(認定の有効期間)
認定の有効期間は、五年以内とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
登録免許税法施行規則
第19条
(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
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