HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則昭和五十八年運輸省令第四十号

第28の3条(届出)

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。 一 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第五条第一項第一号に規定する施設及び設備 (2) 第五条第一項第二号ロに掲げる者及び検査主任者 (3) 第五条第一項第三号に規定する制度 (4) 第五条第一項第四号イからヘまでに掲げる事項 (5) 第五条第一項第五号又は第六号に規定する制度 国土交通大臣 二 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項について変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 国土交通大臣 三 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 国土交通大臣 四 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣 五 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認可を受けた者 次に掲げる場合 (1) 当該認可を受けた者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。 (2) 当該認可に係る事業を廃止したとき。 国土交通大臣 六 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認可を受けた者の相続人又は清算人 当該認可を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 国土交通大臣 七 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 次に掲げる事項について変更しようとする場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) (1) 第二十一条第一項第二号に規定する施設及び設備 (2) 整備主任者 (3) 第二十一条第一項第四号に規定する制度 (4) 第二十一条第一項第五号イからハまでに掲げる事項 (5) 第二十一条第一項第六号又は第七号に規定する制度 地方運輸局長 八 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 天災その他の事由により前号中欄に掲げる事項に変更が生じた場合((1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の整備の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。) 地方運輸局長 九 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認定を受けた者 次に掲げる場合 (1) 当該認定を受けた者の氏名又は名称に変更があつたとき。 (2) 当該認定に係る事業場の名称又は所在地の住居表示に変更があつたとき。 (3) 当該認定に係る事業を廃止したとき。 地方運輸局長 十 法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三の規定による認定を受けた者の相続人又は清算人 当該認定を受けた者が死亡し、又は解散したとき。 地方運輸局長