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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則昭和五十八年運輸省令第四十一号

第1条(趣旨)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号。以下「法」という。)第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ五第一項の規定による型式承認及び検定に関しては、法並びに法第十九条の四十九第一項及び第三項において準用する船舶安全法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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なし