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海洋汚染防止設備及び大気汚染防止検査対象設備型式承認規則昭和五十八年運輸省令第四十一号

第12条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合は、その旨を官報に公示するものとする。 一 型式承認をしたとき。 二 第八条第一項の規定による承認をしたとき。 三 前条第一項の規定により型式承認がその効力を失つたとき。 四 前条第二項の規定により型式承認を取り消したとき。

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なし