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災害救助法施行令昭和二十二年政令第二百二十五号

第6条(都道府県知事等が管理することができる施設)

法第九条第一項の規定により都道府県知事等が管理することができる施設は、次のとおりとする。 一 病院、診療所又は助産所 二 旅館又は飲食店

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なし