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たばこ事業法
昭和五十九年法律第六十八号
第8条
(会社以外の製造の禁止)
製造たばこは、会社でなければ、製造してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
たばこ事業法
第47条
引用
たばこ税法
第6条
(移出又は引取り等とみなす場合)
引用
たばこ税法
第21条
(密造たばこに係るたばこ税の徴収等)
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