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たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号

第26条(出張販売)

小売販売業者は、その営業所以外の場所に出張して製造たばこの小売販売をしようとする場合においては、財務省令で定めるところにより、その場所ごとに、財務大臣の許可を受けなければならない。 2 第二十四条の規定は、前項の許可を与える場合について準用する。