たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号 第35条(小売定価の公告) 財務大臣は、第三十三条第一項又は第二項の規定により小売定価を認可したときは、財務省令で定めるところにより、当該認可に係る小売定価を公告するものとする。