たばこ事業法昭和五十九年法律第六十八号 第48条 次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、自ら輸入をした製造たばこの販売を業として行つた者 二 第十七条の規定による営業の停止の命令に違反した者