たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号 第4条(納税義務者) 製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。 2 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。