たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号 第11条(税率) たばこ税の税率は、千本につき六千八百二円とする。 2 特定販売業者(たばこ事業法第十四条第一項(特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき一万四千四百二十四円とする。