日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号 第5条 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。 2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。 募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。