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日本電信電話株式会社等に関する法律
昭和五十九年法律第八十五号
第8条
(商号の変更)
会社及び地域会社は、会社法の定めるところにより、それぞれその商号の変更をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令
第3条
(指定公共機関)
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