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日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号

第14条(監査命令等)

総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。 2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。

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なし