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日本電信電話株式会社等に関する法律
昭和五十九年法律第八十五号
第16条
(報告)
総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第23条
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