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日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号

第21条

第十九条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし