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日本電信電話株式会社等に関する法律
昭和五十九年法律第八十五号
第22条
第十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。 2 前条第一項の罪は、刑法第二条の例に従う。
この条文が引く先
2
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第4条
(株式)
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第19条
(罰則)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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