日本電信電話株式会社等に関する法律昭和五十九年法律第八十五号 第24条 第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。