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日本電信電話株式会社等に関する法律
昭和五十九年法律第八十五号
第26条
第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第6条
(外国人等の取得した株式の取扱い)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
日本電信電話株式会社等に関する法律
第18条
(監査等委員会設置会社等である場合の読替え)
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