電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第27の11条(特定利用者情報統括管理者等の義務) 特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 第二十七条の五の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。