電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第50の12条(利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定等) 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。