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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第71条(工事担任者による工事の実施及び監督)

利用者は、端末設備又は自営電気通信設備を接続するときは、工事担任者資格者証の交付を受けている者(以下「工事担任者」という。)に、当該工事担任者資格者証の種類に応じ、これに係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければならない。 ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。 2 工事担任者は、その工事の実施又は監督の職務を誠実に行わなければならない。

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なし