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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第85の6条(登録の公示等)

総務大臣は、第八十五条の二第一項の登録をしたときは、登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに登録に係る別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分、講習事務を行う事務所の所在地及び講習事務の開始の日を公示しなければならない。 2 登録講習機関は、第八十五条の二第二項第一号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 3 総務大臣は、前項の規定による届出(登録講習機関の氏名若しくは名称若しくは住所又は講習事務を行う事務所の所在地の変更に係るものに限る。)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1