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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第89条(登録簿)

総務大臣は、登録認定機関について、登録認定機関登録簿を備え、次に掲げる事項を登録しなければならない。 一 登録及びその更新の年月日並びに登録番号 二 第八十六条第二項第一号から第三号までに掲げる事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし