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電気通信事業法
昭和五十九年法律第八十六号
第93条
(役員等の選任及び解任)
登録認定機関は、役員又は認定員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
電気通信事業法
第103条
(準用)
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