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電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号

第126条(認定の取消し)

総務大臣は、認定電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第百十八条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。 二 第百二十条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に認定電気通信事業を開始しないとき。 三 前二号に規定する場合のほか、認定電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。 2 総務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。