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電気通信事業法
昭和五十九年法律第八十六号
第131条
前条第二項の規定による公告があつたときは、土地等の所有者その他利害関係人は、公告の日から十日以内に、総務大臣に意見書を提出することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
電気通信事業法
第138条
(線路の移転等)
引用
電気通信事業法
第128条
(土地等の使用権)
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