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閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号

第5条

外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人は、他の法令、定款又は契約にかかわらず、指定日において解任されたものとする。 外国法人でない閉鎖機関の役員及び支配人の職に当る者は、他の法令又は定款にかかわらず、指定日以後は、これを補充しない。 外国法人である閉鎖機関の役員及び支配人は、指定日以後は、その職務を行うことができない。 閉鎖機関の業務に関し代理権を有する者は、財務大臣の定める場合を除く外、指定日以後は、本邦内においては、その権限を失う。 閉鎖機関の代理店の業務を営む者は、指定日以後は、当該閉鎖機関のために、取引の媒介をすることができない。

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なし