電気通信事業法昭和五十九年法律第八十六号 第144条(設置及び権限) 総務省に、電気通信紛争処理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、この法律、電波法及び放送法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。