風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号 第15条(法第二十三条第一項の政令で定める営業) 法第二十三条第一項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技をさせる営業とする。