風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令昭和五十九年政令第三百十九号
第19条(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第四項の制限は、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。 二 営業を営んではならない時間の指定は、性風俗に関し、深夜における良好な風俗環境を保全する必要がある場合に、必要に応じ地域を指定して、行うこと。