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閉鎖機関令
昭和二十二年勅令第七十四号
第16条
第十三条及び第十四条の規定によつて契約の解除があつたときは、各当事者は、相手方に対して、解約によつて生じた損害の賠償を請求することができない。
この条文が引く先
2
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閉鎖機関令
第13条
引用
閉鎖機関令
第14条
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