HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号

第16条

第十三条及び第十四条の規定によつて契約の解除があつたときは、各当事者は、相手方に対して、解約によつて生じた損害の賠償を請求することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし