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閉鎖機関令
昭和二十二年勅令第七十四号
第18条
閉鎖機関に対する債権には、他の法令又は契約にかかわらず、指定日以後は、利息を附しない。 但し、財務大臣が別段の定をなしたときは、この限りでない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
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引用
昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号(閉鎖機関の債務の弁済等に関する命令)
第3条
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