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船舶機関規則昭和五十九年運輸省令第二十八号

第69の2条(燃料油タンクの保護)

燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上(極海域(船舶設備規程第二条第六項に規定する極海域をいう。以下この条において同じ。)を航行する船舶(極海域のうち厚さ〇・三メートル以上の海氷がある海域を航行するように設計されたものに限る。)にあつては、三十立方メートル以上)の船舶の燃料油タンクは、衝突、乗揚げその他の事由により船舶に損傷が発生した場合において、大量の燃料油が排出されることを防止するための措置が講じられたものでなければならない。

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なし