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船舶機関規則昭和五十九年運輸省令第二十八号

第93条(遠隔制御装置)

遠隔制御の機能を有する制御装置(以下「遠隔制御装置」という。)は、第九十一条の規定によるほか、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 遠隔制御を行う場所において、機関の始動及び停止その他の機関の作動のために必要な操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。 二 遠隔制御の機能を手動で解除することができるものであること。 三 前条第二号に掲げる基準 2 主機の遠隔制御装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 プロペラ軸の回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、プロペラの翼角)及び回転数を制御することができるものであること。 二 二以上のプロペラを有する船舶にあつては、当該プロペラに連結された主機を独立に制御できるものであること。 三 始動に圧縮空気を必要とする主機の遠隔制御装置にあつては、当該主機の設置場所において当該主機を始動するために十分な始動用空気の圧力を確保するための措置が講じられたものであること。 四 故障により遠隔制御を行うことができない場合に主機の制御を当該主機の設置場所において行うことを妨げないものであり、かつ、当該主機の設置場所における制御を行うまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。 ただし、互いに独立した二以上の遠隔制御系統を有する場合は、この限りでない。 五 故障により遠隔制御を行うことができない場合に遠隔制御を現に行つている場所において警報を発する装置が備え付けられたものであること。 六 非常の際に主機を停止するための非常停止系統であつて次に掲げる基準に適合するものを有するものであること。 イ 遠隔制御系統から独立したものであること。 ロ 当該非常停止系統の操作装置は、誤つた操作を防止するための措置が講じられたものであること。 3 二以上の場所において遠隔制御を行うことができる主機の遠隔制御装置は、前項の規定によるほか次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 二以上の場所において同時に遠隔制御を行うことができないものであること。 二 遠隔制御を行うことができる場所には、遠隔制御を現に行つている場所を表示するための装置が備え付けられたものであること。 三 船橋以外の遠隔制御を行うことができる場所には、船橋より発せられた主機に係る命令を確認するための装置が備え付けられたものであること。 四 遠隔制御を行う場所の変更は、専ら機関室(主機の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所を含む。)において行うことができるものであること。 五 遠隔制御を行う場所を変更する場合において、その変更が終了するまでの間、当該主機の回転数をできる限り保持することができるものであること。 六 遠隔制御を行うことができる場所において相互に連絡するための装置が備え付けられたものであること。

この条文を準用・引用する条文 1