船舶機関規則昭和五十九年運輸省令第二十八号 第100の2条(適用範囲) この章の規定は、引火点が摂氏六十度以下の燃料(以下「低引火点燃料」という。)を使用する船舶(貨物を燃料として使用する液化ガスばら積船を除く。以下「低引火点燃料船」という。)に適用する。