船舶機関規則昭和五十九年運輸省令第二十八号
第100の3条(低引火点燃料船)
低引火点燃料船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一 低引火点燃料による危険性を最小限度にとどめるため管海官庁が必要と認める基準に適合する通風装置、計測装置(温度計測装置その他の機関の状態を計測する装置をいう。)、制御装置及び安全装置(警報装置その他の機関に異常が生じた場合に作動する装置をいう。次号及び第三号において同じ。)を備え付けたものであること。 二 安全装置に故障を生じた場合又は低引火点燃料が漏えいした場合においても、機関の損傷又は当該機関の取扱者に対する危険を生じないように適切な措置が講じられたものであること。 三 船舶の推進に関係のある機関は、安全装置が作動した場合においても船舶の推進力を保持し、又は速やかに回復する措置が講じられたものであること。 四 機関区域(低引火点燃料を使用する内燃機関のある区域その他低引火点燃料が漏えいするおそれのあるものに限る。)及び燃料タンクを設ける場所内において火災又は爆発が発生した場合においても船舶の堪航性及び人命の安全の保持に支障を及ぼすことのないように適当な措置が講じられたものであること。 五 危険場所(低引火点燃料が漏えいし、又は蓄積するおそれのある場所をいう。次号において同じ。)は、爆発及び火災の危険性を考慮してできる限り少なくなるように配置したものであること。 六 危険場所に備え付ける設備が次に掲げる基準に適合するものであること。 イ 船舶の航行のために必要最小限のものであること。 ロ 管海官庁が適当と認める爆発防止のための措置が講じられていること。 七 低引火点燃料を使用する補機及び管装置は、いかなる使用状態においても低引火点燃料が漏えいしない構造のものであること。 八 低引火点燃料船の機関に関する基準に適合していることを明らかにする書面を船内に備え置いたものであること。 九 前各号に定めるもののほか、低引火点燃料の性状を考慮して、船舶の航行の安全を保持し、又はその機関の損傷を防止するために管海官庁が必要と認めて指示する措置が講じられたものであること。