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閉鎖機関令昭和二十二年勅令第七十四号

第20の4条

外国法人でない閉鎖機関について第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人を選任するため、その指定の解除の日から一月以内に、株式会社である機関にあつては株主総会、民法第三十四条の規定に基き設立された法人である機関にあつては総会を招集しなければならない。 第十九条の五第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。 この場合において、第十九条の五第二項中「本邦外に本店を有する閉鎖機関」とあるのは「本邦外に本店又は主たる事務所を有する指定解除機関」と、「株主総会」とあるのは「株主総会又は総会」と読み替えるものとする。 第一項の指定解除機関の特殊清算人であつた者は、同項の株主総会又は総会の招集については、清算人と同一の権限を有する。 第一項の指定解除機関の特殊清算人であつた者は、同項の規定に基く株主総会若しくは総会が、同項の期間内に開かれなかつたとき又は当該株主総会若しくは総会において指定解除機関の清算人が選任されなかつたときは、遅滞なく裁判所に対し、清算人の選任を請求しなければならない。 前項の規定による選任の裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)による。 この場合において、本邦外に本店又は主たる事務所を有する指定解除機関については、当該指定解除機関の本邦内の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。 外国会社である閉鎖機関について第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、当該機関は、当該解除の日において会社法第八百二十二条第一項の規定による清算の開始の命令があつたものとみなす。 前項の場合において、同項の指定解除機関のその指定の解除の際における特殊清算人であつた者は、遅滞なく裁判所に対し、清算人の選任を請求しなければならない。 第五項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

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なし