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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第15条(名義貸しの禁止)

派遣元事業主は、自己の名義をもつて、他人に労働者派遣事業を行わせてはならない。

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なし