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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第30条(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等)

派遣元事業主は、その雇用する有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)その他雇用の安定を図る必要性が高いと認められる者として厚生労働省令で定めるもの又は派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者であつて雇用の安定を図る必要性が高いと認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定有期雇用派遣労働者等」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号の措置を講ずるように努めなければならない。 一 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをすることを求めること。 二 派遣労働者として就業させることができるように就業(その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の能力、経験その他厚生労働省令で定める事項に照らして合理的なものに限る。)の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 三 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること。 四 前三号に掲げるもののほか、特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であつて雇用の安定に特に資すると認められるものとして厚生労働省令で定めるものその他の雇用の安定を図るために必要な措置として厚生労働省令で定めるものを講ずること。 2 派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に係る前項の規定の適用については、同項中「講ずるように努めなければ」とあるのは、「講じなければ」とする。

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なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第14条 (許可の取消し等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30の7条 (派遣労働者等の福祉の増進) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第37条 (派遣元管理台帳) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第48条 (指導及び助言等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第49条 (改善命令等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25条 (法第三十条第一項の厚生労働省令で定める者等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25の2条 (法第三十条の措置の実施の方法) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25の3条 (法第三十条第一項第二号の厚生労働省令で定める事項) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25の4条 (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める教育訓練) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25の5条 (法第三十条第一項第四号の厚生労働省令で定める措置) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33の7条 (法第四十条の四の厚生労働省令で定める者) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第33の8条 (法第四十条の五第二項の厚生労働省令で定める者)