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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号

第30の2条(段階的かつ体系的な教育訓練等)

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならない。 この場合において、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。 2 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 8

引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30の4条 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条 (適正な派遣就業の確保等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第45条 (労働安全衛生法の適用に関する特例等) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47の4条 (労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第22条 (法第二十六条第一項第十号の厚生労働省令で定める事項) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第25の14条 (待遇に関する事項等の説明) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第30の2条 (法第三十七条第一項第十号の厚生労働省令で定める教育訓練) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則 第31条 (法第三十七条第一項第十三号の厚生労働省令で定める事項)