労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号 第43条(準用) 第三十九条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。