労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律昭和六十年法律第八十八号 第47の10条(厚生労働省令への委任) この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。