HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
半島振興法昭和六十年法律第六十三号

第9の10条(中小企業者に対する配慮)

国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし