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半島振興法昭和六十年法律第六十三号

第14条(高齢者及び児童の福祉の増進)

国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域における高齢者及び児童の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設及び児童福祉施設の整備等について適切な配慮をするものとする。

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なし