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たばこ税法施行令昭和六十年政令第五号

第10条(廃棄の承認の申請等)

法第十六条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。 一 申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号 二 当該製造場であつた場所の所在地及び名称 三 廃棄をしようとする製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに法第十六条第五項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額 四 廃棄をしようとする製造たばこを移出した年月日、戻し入れた年月日及び戻入れ先 五 廃棄の理由、日時、方法並びに廃棄の場所の所在地及び名称 六 その他参考となるべき事項 2 税務署長は、法第十六条第五項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。 3 法第十六条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第三項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。 一 当該製造たばこの区分及び区分ごとの数量 二 前号の区分ごとのたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額 三 その他参考となるべき事項

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なし