たばこ事業法施行令昭和六十年政令第二十一号 第3条 会社又は特定販売業者が法第三十三条第二項の小売定価の認可を受けようとするときに同項の規定により定める小売定価の変更の実施の時期は、当該認可の申請の日から三十日以上を経過した日でなければならない。