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たばこ事業法施行令昭和六十年政令第二十一号

第7条(事務の委任)

財務大臣が法第四十三条第一項の規定に基づき会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。 一 法第二十二条第一項、第二十五条第一項又は第二十六条第一項に規定する許可に関する事務 二 法第二十七条第三項(法第二十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条若しくは第三十条の規定又は法附則第十三条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第二条の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。以下「旧法」という。)第三十三条若しくは法附則第十四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十六条第三項の規定に基づく届出の受理に関する事務 三 法第三十二条の規定に基づく許可等の通知に関する事務 四 法第四十一条の規定に基づく報告(小売販売業者に係るものに限る。)に関する事務